広島県立神辺旭高等学校同窓会会則



第1章  総  則

第 1 条
本会は広島県立神辺旭高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。
第 2 条
本会は会員相互の親睦研修をはかり、併せて母校の発展に貢献することを目的とする。


第2章  事  業

第 3 条
本会は第1章の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)総会、および各種会合
(2)会誌、会員名簿の発行
(3)会員相互の連絡、ならびに福祉に関する事業
(4)講演会、講習会等の文化活動
(5)母校の事業に対する後援
(6)その他本会の目的達成に必要な事業

第3章  組  織

第 4 条
本会は広島県立神辺旭高等学校卒業生をもって組織する。
(1)会  長    1 名
(2)副 会 長    2 名
(3)理  事    若干名
(4)幹 事 長    1 名
(4)幹  事    各期若干名
(5)会計監査    2 名

2.本会に次の委員を置く。
(1)庶務委員    若干名
(2)実行委員    若干名
(3)会計委員    若干名

第 6 条
役員、および委員は下記の方法により選出する。
(1)会長・副会長・会計監査は理事会において正会員の中から推薦し総会でこれを選出する。但し、会長・副会長・会計監査は原則として、神辺町近在の者とする。
(2)理事は正会員の中から互選する。
(3)幹事長は幹事会において幹事の中から推薦し総会でこれを選出する。但し、幹事長は原則として、神辺町近在の者とする。
(4)幹事は卒業年次の各クラスより2名ずつ選出する。
(5)委員は理事の中より選出する。

第 7 条
役員は次の職務を行う。
(1)会  長:本会を代表し、会務を総括する。
(2)副 会 長:会長を補佐し、会長が任務遂行困難な時にはその任務を代行する。
(3)理  事:本会運営に関する必要事項について協議し、会務を分掌する。
(4)幹 事 長:幹事会を代表し、会務を総括する。
(5)幹  事:各年度毎別に会員との連絡をはかり、本会の運営に関する必要事項を審議する。また、会務を分掌することもある。
(6)会計監査:各年度毎に本会会計の監査を行う。

第 8 条 
委員は会長の命を受け、次の会務を行う。
(1)庶務委員:総会・理事会の会合事務、渉外事項、事務経過報告、会則、その他。
(2)実行委員:会員移動調査、会誌、その他。
(3)会計委員:予算案作成、決算報告、会費徴収、会計事務一切。

第 9 条
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第10条
本会に顧問、および客員を置くことができる。
(1)顧問は母校校長、および本会に特別功労のあった者で、理事会で推薦された者とする。  
(2)客員は母校の現旧職員をもってこれにあてる。 

第11条
顧問、および客員は各種会合に出席して意見を述べることができる。


第4章  機  関
第12条 
本会に下記の機関を置く。
(1)総会(2)理事会(3)幹事会

第13条 
各機関の構成、および権限は下記の通りとする。
(1)総  会:総会は本会最高の議決機関で全会員をもって構成し、会長が年一回召集する。但し、理事会をもってこれに替えることができる。本会の運営に関するすべての議事は、総会において出席者の過半数の承認を得ることを原則とする。但し、可否同数の時は議長が決する。
(2)理 事 会:会長、副会長、および理事をもって構成し、総会提出議案、年度予算などを作成する。また、会長の要請により必要な議案を審議し、出席者の二分の一以上の賛成をもって決議することができる。
(3)幹 事 会:会長、副会長、理事、幹事長および各幹事をもって構成し、理事会から委嘱された議案について審議する。


第5章  会  計
第14条
本会の会費を下記の通りとする。
(1)会  費:会費を5,000円とする。会員は卒業時に必ず会費を納付するものとする。(入会金2,000円 終身会費3,000円)
(2)臨時会費:特別に必要のあるときは徴収することができる。

第15条
本会の経費は、会費・寄付金・その他をもってこれにあてる。

第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第6章  補  則
第17条
本会則に関して必要のあるときは、細則を定めることができる。

第18条
会員で住所または身上に異動のあるときには、速やかに事務局に通知するものとする。

第19条
本会は1983年4月1日より施行する。

第20条
この会則は1990年8月12日より一部改正する。

第21条
この会則は1996年8月11日より一部改正する。

第22条
この会則は1998年8月15日より一部改正する。